お久しぶりです。前回から少し間が空いてしまいましたが、引き続き京都で過払い請求を行なう際の前準備について書いていきますね。前回は「返還請求」と「和解交渉」の項目を書きました。では続きです。
項目5つめ「合意書の締結」は、その字の通り、事務所と貸金業者双方で合意書を締結することになります。前回書いた「和解交渉」で、過払い金として返還される金額や返還される日にちなどが確定されて、この流れに入ります。債務者が合意すれば、いよいよ過払い請求も終わりです。
そして「過払い金の返還」です。合意書の内容に従い、返還日までに過払い金が入金されるはずです。ようやく払い過ぎたお金が返ってきますね。対応の早い業者であれば1カ月ほどで入金されますが、遅い業者だと2、3ヶ月以上待たされることもあります。場合によっては、先に弁護士や司法書士宛に振り込まれ、精算後に債務者に改めて振り込まれることもあります。
さて、ここまで過払い請求の手続きについて細かく書いてみましたがいかかでしょうか?あまり長い文章を見ると、なんだか面倒くさそうだとか時間がかかりそうだとか思われることでしょう。実際、長い時間がかかります。面倒な手続きは専門家が代行してくれますので、自分の債務についてしっかり調べて把握さえしておけば、その辺りは大丈夫かと思います。
以上で、過払い請求手続きの詳細は終了です。次回からは、体験したことなど過払いにまつわるお話を色々書いていきたいと思います。
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こんにちは。今回も京都で過払い請求を行なう際の前準備について、続きを述べていきたいと思います。前回は「受任」と「引き直し計算」の項目を書きました。それでは続きです。
まずは「返還請求」ですね。過払い金返還請求書を業者に送ります。前項の引き直し計算をした結果も一緒に同封することになります。返還請求書はインターネットでテンプレートをダウンロード出来ますし、自分でも請求は可能です。ただし、専門家に入ってもらった方が上手く行きやすくはあります。そして送る際には、内容証明や特定記録郵便を利用してください。別途料金はかかりますが数百円ですし、普通郵便やFAXで送って「そんなの届いていない」と言われるより断然いいでしょう。
そしていよいよ「和解交渉」です。ここで借金終了にグッと近づきます。先述したように、過払い請求は自分でも出来ますので交渉も可能なんですけど、ほぼ応じてもらえないと思ってください。専門家に頼む方が確実です。それでも反応がない場合には訴訟を起こすことになります。とはいえ、業者からすれば交渉の場に出てこないところで、過払い金を返さなくてはいけないことに変わりないため、手早く応じてくるでしょう。この交渉ですが、業者は過払い金を値切ろうとしてくるかもしれません。値切るというよりは返さない感じですが。そのかわり、残っている借金をチャラにします。これを「0和解」といいます。0和解にするか、返してくれと言うかは債務者次第です。
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京都で過払い請求を行なう前の前準備として、前回、そのおおまかな流れを書かせていただきました。それからもう少し踏み込んだところまで進んでみたいと思います。
まずは「受任」についてです。これは債務者が弁護士などの専門家に債務整理をした旨を、貸金業者に通知することです。必要な書類については弁護士が作成し郵送してくれます。債務者確認のために、氏名や住所などの情報を送ることになりますが、なんらかの不利益が生じるということはありません。たいていの貸金業者は、受任通知を行なえば直接的な取り立てが止みます。ただし、これをするとブラックリストに載ることになります。つまり、クレジットカードを作成したり、新たに借り入れることができなくなるということです。元々、債務を抱えている状態からの行動ですので、この辺りは心配に思うところではないでしょう。
次に「引き直し計算」です。これまでの取引履歴と、利息制限法で定められた金利で返済していた場合とを比較・見直しをします。ここで、過払いかどうかがわかることになります。この結果が貸金業者との交渉材料となります。過払いがなくても元本は減る可能性が十分あります。とくに自身の返済状況を把握していないという方は、引き直し計算をすることで、見えていなかった返済のめどが立つことでしょう。ただし、これが有効なのは利息制限法に則った貸付を行っていない貸金業者に限ります。
さて、次に行く前に一つ「特定調停」について説明させていただきます。過払い請求と関係しておりますので、知っておいてください。特定調停とは、裁判所が間に入って債務整理を行なうものです。弁護士に依頼するよりは費用がかかりませんので、相談する余裕がない方はこちらを利用することになると思います。しかし、この特定調停の最中に過払いが発覚しても、その時点で返還してもらうことはできません。過払いの可能性が考えられるならば、その請求を先に行いましょう。
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過払い請求の手続きについて簡単な流れを説明させていただきます。今回は法律事務所に依頼したと仮定します。
1:受任
2:引き直し計算
3:返還請求
4:和解交渉
5:合意書の締結
6:過払い金の返還
これが主な流れになります。
少し詳しく見てみましょう。
1:受任
法律事務所が業者に返済、取立てをやめる余蘊ように手続きします。
2:引き直し計算
業者から開示してもらった取引履歴をもとに、法定金利に照らし合わせて引き直し計算を行い、請求する金額を出します。業者からの情報の開示には通常1~3ヶ月かかるようです。
3:返還請求
法律事務所より過払い請求書という文書を業者に送ります。
4:和解交渉
法律事務所から業者へ和解交渉を進めます。あくまでも和解交渉で、強制ではありませんので相手が応じない場合があります。その際には訴訟を起こすことになります。
5:合意書の締結
相手が和解に応じた場合、両者間で合意書を交わします。
6:過払い金の返還
合意書で決められた返還期日までに入金が行われ、それをもって過払い請求の手続きが完了となります。
どうでしょうか。法律事務所に依頼した場合はほとんどまかせっきりになりますので手続き自体はあまり難しいものではありません。ただ、初めのほうの業者からの情報の提示にある程度時間がかかりますので、過払い請求を行おうと思った場合はある程度時間に余裕を見ておく必要があります。
次回からは、大まかにみたこの流れをもう少し詳しく見ていきたいと思います。
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